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第9条:運航スケジュール及びキャンセル
第9条1項 運航スケジュール:当社は、旅客及び手荷物を遅延なく運送することに最大限努力を払います。当社は、渡航日において有効な運航スケジュールを忠実に守るよう努力します。しかしながら、時刻表、運航スケジュール等に表示されている時刻は、いかなる時点でも変更されることがあります。当社は、かかる変更の結果、旅客が被り得るいかなる損失にも、一切責任を負いません。
第9条2項 運航スケジュールのキャンセル、変更:予約が確定した後、いかなる時点でも、当社は管理不能な事態により、若しくは、保安上又は商業上の理由により正当化されると合理的に判断する場合、航空便の運航スケジュールの変更及び/又はキャンセル、延期することがあります。航空便を欠航する場合、当社は次のいずれかの措置を講じます。
(a) 座席に余裕のある、当社が予定する別の便で、追加料金を課すことなく、できるだけ早い機会に、旅客を運送します。必要であれば、旅客の搭乗の有効期間を延長します。
(b) 旅客は、後日、旅客の選択した日程の当社の別の航空便を再予約できます(空き状況に応じて)。ただし、旅客は欠航日より6ヶ月以内に再予約するものとします。
(c) 本運送約款に従い、旅客に諸料金を払い戻します。
出発日前に当社の運航スケジュールのキャンセル又は重要な変更があった場合、当社はかかるキャンセル又は変更を旅客に通知するために相応の努力をします。
第9条3項 唯一の救済措置:第9条2項に規定された何れかの事態が生じた場合、第9条2項の(a)から(c)の措置は、旅客が選択できる唯一かつ排他的な救済措置とし、当社は旅客に対してそれ以上の責任を負わないものとします。 |