|
第8条:手荷物
第8条1項 手荷物として受付けられない、若しくは、手荷物の中身として運送できない物品:当社は、以下に挙げる手荷物又は手荷物の中に含まれる物品の運送を拒否する権利を有します。
(a) 通常の配慮及び取り扱いの範囲内で運送の安全を確保するため、スーツケース等の適切な入れ物に適切に梱包されていない物品。
(b) 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに当社の約款及び契約条件で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのある物品。
(c) 出発国、到達国又は通過国や州の適用法令、規定、規則等によりその運送が禁止されている物品。
(d) 重量、寸法、形状又は性質を理由として、当社が運送に適さないと判断した物品。
(e) 壊れ易い若しくは腐敗し易い物品。
(f) 生きている若しくは死んでいる動物。
(g) 人間又は動物の遺体
(h) 生若しくは冷凍のシーフードや肉。ただし、かかる物品が的確に梱包されていることを当社が納得した場合に限り、旅客1人当たりの手荷物の制限範囲内で、持ち込み手荷物として機内に持ち込むことを許可します。発泡スチロール製及び/又はクーラー・ボックスに梱包された乾燥食品/保存食品は、関連当局によって中身の検査を受けるまで、受託できないものとします。旅客が検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒否することがあります。
(i) 銃器及び弾薬。
(j) 爆薬、可燃性又は不燃性ガス(エアゾール絵具、ブタンガス、ライターの詰め替え等)、冷凍ガス(充填済アクアラング・シリンダー、液体窒素等)、可燃性液体(絵具、シンナー、溶液等)、可燃性固体(マッチ、ライター等)、有機過酸化物(樹脂等)、毒物、伝染性物質(ウイルス、バクテリア等)、放射性物質(ラジウム等)、腐食物(酸、アルカリ、水銀、温度計等)、磁気物質、酸化物(漂白剤等)。
(k) アンティーク銃器、刀剣、ナイフ等の武器は、極めて特殊な理由がある場合、当社の完全なる裁量権において、受託手荷物として許容されることがあります。いずれにせよ、これらの物品の機内への持ち込みは禁止されています。
本規定で言及された物品を運送する場合、手荷物としての運送の許可・禁止にかかわらず、その運送は課金、賠償責任の制限、及び、手荷物運送に適用される本運送約款の他の規定の対象となるものとします。
第8条2項 高価品及び壊れやすい物品:旅客が貴重品及び壊れやすい物品を受託手荷物として委託することを禁止します。万が一、当該物品を受託手荷物として委託する場合、旅客は当該物品を自分の責任で委託することに同意するものとします。貴重品及び壊れやすい物品には、現金、宝石、貴金属、銀製食器、電子機器、コンピュータ、カメラ、ビデオ機器、流通証券、有価証券等の貴重品、パスポート等の身分証明書、不動産権利証書、芸術品、原稿などを含みます。
第8条3項 検査する権利:安全と安心を確保するため、手荷物検査、X線検査等、旅客若しくは旅客の手荷物に対する検査を要求することがあります。当社は、持ち主を特定するため、若しくは、手荷物に受託不可能な物品又は禁止物品が含まれていないことを確認するため、旅客が不在時に手荷物を検査する権利を有します。旅客が当該検査や調査に応じない場合には、旅客に対する運賃を払い戻すことなく、旅客に対していかなる責任を負うこともなく、当該手荷物の搭載及び旅客の搭乗を拒否する権利を有します。検査により旅客に対する傷害若しくは旅客の手荷物に対する破損が生じた場合、当社の過失により生じた場合を除き、当社はかかる傷害又は破損に対する責任を負わないものとします。
要請があれば、旅客は、受託手荷物又は持ち込み手荷物にかかわらず、税関又は政府関係者による手荷物検査に立ち会うものとします。旅客がこの要求への順守を怠ったことで、被った紛失や破損に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。ただし、損害を生じることを意図した、若しくは、損害が生じ得ることを認識しつつも無謀に行った当社の行為や怠慢により紛失や破損が生じた場合を除きます。
第8条4項 受託手荷物:受託手荷物は航空便の予定出発時刻の2時間半以内に委託するものとします。手荷物を当社に受託した時点で、当社は当該手荷物を保管し、受託手荷物1個毎に手荷物識別票を発行します。受託手荷物には、お名前等の個人名を判別できるものを付けるものとします。受託手荷物は、旅客が搭乗する航空機により運送します。ただし、保安上若しくは運行上の理由により、当社が代わりの航空便で運送することがあります。旅客の受託手荷物が次の航空便で運送される場合、旅客が搭乗する航空便の到着後妥当な時間内に、旅客に当該手荷物を配送するものとします。ただし、適用法により、旅客が通関手続きに立ち会うよう要求されることがあります。
第8条5項 無料手荷物許容量:エコノミークラスに搭乗する旅客の無料受託手荷物許容量は最大20キログラム、プレミアムクラスに搭乗する旅客の無料受託手荷物許容量は30キログラムとします。ただし、当社の約款及び契約条件に含まれる条件及び制限の対象となります。
第8条6項 超過受託手荷物:旅客は、無料手荷物許容量を超える重量の手荷物を委託する資格はありません。当社の完全なる裁量権において、無料手荷物許容量を超過する手荷物の運送を認める場合、旅客は超過手荷物の現行運送料を、運送人規則に規定されている方法で支払うものとします(当該料金は、いかなる時点でも、適宜変更されることがあります。当該料金は、要請があれば、当社から知らせするものとし、当社の搭乗手続きカウンターにおいてご案内します。)
路線
|
超過手荷物運送料 |
| マカオ-ホーチミン |
MOP70.00 / KG |
USD10.00/KG |
|
| マカオ-ジャカルタ |
MOP100.00/KG |
USD12.00/KG |
|
| マカオ-成田 |
MOP120.00/KG |
USD15.00/KG |
JPY1500.00/KG |
| マカオ-シドニー |
MOP150.00/KG |
AUS20.00/KG |
|
第8条7項 スポーツ用品:スポーツ用品は、本来、運送人による運送には不適切であるため、ビバマカオでは、当該物品の運送は責任対象外(すなわち、破損又は遅延に関しては、旅客自身が全責任を負っていただきます)とさせていただきます。従って、旅客は、当該物品に効力のある、適当な私保険に加入していることを確認するようお勧めいたします。手荷物1個の重量は最大で32キログラムとします。スポーツ用品は、第8条5項に従って、無料手荷物の一部として委託することも可能です。超過分は、第8条6項に従い、超過手荷物料金の対象となります。
第8条8項 持ち込み手荷物:旅客が航空機の機内に持ち込める持ち込み手荷物は、最大で2個までとします。2つの持ち込み手荷物は、三辺の長さが56cm X 36cm X 23cm以内のものとし、重量が7キログラムを越えないものとします。当該手荷物は、旅客の前の座席下又は客室内の収納棚に収納可能なものとします。当社が重量又はサイズの超過、若しくは、性質的に不適当であると判断した物品の持ち込みは禁止されます。
貨物室での輸送に適さない物品は、客室への持ち込みをお断りすることがあります。ただし、当社の運送人規則若しくは事前の同意を得た場合を除きます。当該物品の輸送には、別段料金を課すことがあります。
第8条9項 手荷物の受け取り及び引き渡し:旅客は、到達地に到着後、できるだけ早く手荷物を受け取ってください。妥当な時間内に手荷物を受け取らない場合、手荷物は当社の社屋において保管する必要があり、当社の判断により、保管料を課すことがあります。旅客が到着後3ヶ月以内に受託手荷物を受け取りに現れない場合、旅客に対していかなる責任も負うことなく、当社は手荷物を処分するものとします。当社が手荷物を受託した際に旅客に手渡した手荷物識別票を持参した人物にのみ、手荷物を受け取る資格を有します。手荷物を受け取りにきた人物が手荷物を識別する手荷物識別票を持参できない時は、当該人物は、当社が満足するように、手荷物を引き受ける権利を証明し、当社の要請があれば、当該人物が手荷物の引き渡しによって当社が被り得るいかなる紛失、破損又は費用も賠償することを十分に証明した場合に限り、当社は当該人物に手荷物を引き渡します。引渡し時に、手荷物識別票を持参する人物が異議を述べないで手荷物を受け取った場合、手荷物は旅客と当社の運送の契約に従って良好な状態で引き渡されたものとみなします。 |