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第7条:運送の拒否及び制限
第7条1項 運送の拒否権:当社は、当社の合理的な判断の下で、次のいずれかに該当すると決断した場合には、旅客又は旅客の手荷物の運送を拒否することができます。
(a) 保安上の理由により必要な場合。
(b) 出発国・州、到達国・州又は通過国・州の適用法令、規定、命令を遵守するために必要な場合。
(c) 旅客の行為、状況、年齢又は精神状態、身体状態、若しくは、旅客の手荷物の物理的状態が、(i) 特別な取扱いを必要とする場合、(ii) 他の旅客又は当社の乗務員に危害を及ぼす、又は、不快感を与える場合、(iii) 当該旅客自身若しくは他の旅客又は物品に危害を及ぼす可能性がある場合。
(d) 旅客が、過去に航空機内で違法行為を行ったことがあり、当該行為が繰り返される可能性がある場合。
(e) 旅客が、当社の指示に従わない、若しくは、従わない可能性がある場合。
(f) 旅客が、保安検査を受けることを拒否した場合。
(g) 旅客が、適用運賃、諸料金、又は、支払われるべき各種税金を支払っていない場合。又は、旅客が、当社と旅客(又は運賃を支払った人物)の間で同意された信用協定を遵守しない場合。
(h) 旅客による運賃の支払いが不正に行われた場合。
(i) 旅客が、適切な渡航書類を所持していない場合。
(j) 旅客が、座席の予約を不正又は不法に行った、若しくは、当社が認可していない人物から航空券を購入した場合。
(k) 旅客が運賃の支払いに使用したクレジット・カードが紛失、又は、盗用されたものである場合。
(l) 旅行案内書、予約又は電子航空券が、偽造若しくは不正に入手されたものである場合。
(m) 旅行案内書が、当社や当社の指定代理人以外の人物によって変更、若しくは、損傷された(当社が当該文書を保持する権利を有する場合)場合。
及び/又は
(n) 搭乗手続き若しくは搭乗する人物が、旅行案内書に名前を明記された旅客と同一人物であることを証明できない場合(この場合、当社が当該旅行案内書を保持する権利を有する)。
第7条2項 同伴者のいない子供:14歳未満の子供は、大人が同伴しない限り、運送できません。14歳以上18歳未満の子供は、同伴者を伴わない運送が可能です。両親及び保護者は、航空機が出発するまで、空港内にとどまるものとします。各国の現行法は、同伴者のいない子供の運送に関しては、異なる見解を示す場合があります。
第7条3項 特別な扱い:成年被後見人又は病人等の特別な介助を必要とする旅客は、当社との事前の取り決めが必要となる場合があります。障害を持つ旅客が、特別な介助を必要とする旨を予約時に当社に通知し、当社が容認した場合、その後、かかる障害に対する特別な介助に関して最小限の条件で対応できるとすれば、かかる障害又は特別な介助を理由に搭乗を拒絶されることはありません。介助サービス料は、以下の表の通り、地上職員が徴収します。
特別介護用品 |
空港 |
料金 |
車いす |
マカオ |
USD10.00 |
車いす |
ジャカルタ |
USD7.00 |
制限付き特別介助
(a) 一般的に、運送人は、旅客に対して単独での渡航を要求します。当社は、旅客が介助、監督、若しくはその両方を必要とせずに安全に渡航できる場合を除き、旅客の同伴者なしの渡航を許可しません。当社には、地上にも、航空機内にも、かかる介助及び監督の責任を負うように義務付けられたシステム、職員及び設備はありません。
(b) しかし、当社は、航空機への乗降の際に車いすを必要とする旅客を収容するためのサービス(WCHR)を有償で提供し、また、介助を提供する人物が同伴する場合、隣り合う2席の予約を希望する旅客に対して座席を手配する等、制限付き特別介助を提供します。
車いすの運送
もし必要であれば、旅客個人の持ち物である完全に折り畳みが可能な手動車いすを、追加料金を課すことなく、機内に持ち込むことができます。電動車いすは対象外とします。車椅子の運送は、当社が適宜施行するその他の条件の対象となります。
機内の通路の通り抜け/移動を楽にするため、乗降時及び搭乗中、車いすのご利用はできません。特定の到達地では、旅客はタラップによる航空機への乗降を要請されることがあります。旅客がタラップの昇降ができない場合、及び、運送人による介助なしで座席への着席及び移動ができない場合は、ビバマカオによる渡航は許可されません。
当社は、予約時若しくは空港での要請に応じて、空港搭乗手続きカウンターから、航空機の階段又は搭乗口まで、車いすを手配できるよう極力努めます(注:ビバマカオが、空港搭乗手続きカウンターから航空機まで、車いすを押してエスコートするわけではありません)。ビバマカオは、何らかの理由により、旅客の要請に応じたサービスを提供することができなかったとしても、損失、費用、契約違反等の損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
第7条4項 妊娠している旅客:妊娠している旅客は、座席の予約時に、妊娠していることを当社に通知する義務があります。妊娠している旅客の運送は、以下の条件の対象となります。
(a) 妊娠35週未満:旅客が予約した航空便での渡航に適していることを証明する医師の診断書を所持する場合、運送します。
(b) 妊娠35週以上:運送はお断りいたします。
第7条5項 生後7日未満の小児:当社は、生後7日未満の小児の運送を拒否する権利を有します。ただし、当該運送が医師による書面で明確に認可され、小児の保護者が有限責任を負うことを宣言する声明書に署名した場合、当社の完全なる裁量権において、当社の航空便による小児の運送を決定することがあります。 |