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第6条:搭乗手続及びその他の運送条件
第6条1項 搭乗手続き締切り時刻及び条件:出国手続き及び搭乗手続きを完了できるよう、航空便の出発予定時刻に十分な時間の余裕をもって、空港に到着しなければなりません。当社の搭乗手続きカウンターは、航空便の出発予定時刻の2時間半前に開きます。搭乗手続きの締切り時刻は、空港及び航空便により異なります。予約時にお知らせする締切り時刻を、自己責任にて確認し、厳守してください。以下のいずれの条件においても、旅客の航空便の出発予定時刻まで40分を切った場合、運送の拒否権に関する本運送約款の他条項の適用を制限することなく、当社が旅客に対していかなる責任も負うことなく、支払われた運賃を払い戻す必要なく、当社は、旅客の搭乗を拒否する権利を有します。
(a) 搭乗手続きカウンターを閉めた後で、旅客が搭乗手続きを試みた場合。
(b) 旅客が、適切な身分証明書を提示しない、若しくは、当社職員に対して身分を明らかにしない場合。
(c) 旅客が、特定の場所又は国へ旅行するために必要とされる書類、許可証、ビザを持たない場合。
(d) 旅客が、当社に対して、運賃、手数料、諸料金を全額支払っていない場合。
(e) 旅客が、当社職員、代理人、代表者に対して暴力的な態度を取った場合、当社のカウンターで騒動を起こした場合、又は、当社職員、代理人、代表者を、態度又は口頭で虐待した場合。
(f) 政府機関等が、旅客の搭乗手続き又は航空機への搭乗を禁止した場合。
(g) 旅客が、飲酒、薬物使用、又は明らかに病状が優れないという理由により、旅行に適さないと当社が判断した場合。
及び/又は
(h) 旅客の身体状態が旅行に適さない、又は、旅客の病状が他の旅客の健康状態に危険を及ぼす可能性がある、と当社が判断した場合。
第6条2項 搭乗手続きの条件:搭乗手続き時に、旅客は搭乗に関する情報及び身分証明書の提示を要求されます。その中には、航空機の予約を立証するもの及びパスポートなどの有効な渡航文書を含むものとします。全国際線の搭乗手続きに必要とされる、本規定の詳細は運送人規則に記載されています。
第6条3項 搭乗:搭乗ゲートは、出発予定時刻の60分前に開きます。搭乗ゲートは、出発予定時刻の15分前に時間通りに閉まります。
第6条4項 現れない旅客:旅客が時刻内に搭乗手続きを行わなかった場合、若しくは、搭乗ゲートが閉まる前に航空機に搭乗しなかった場合、いかなる理由があろうとも、当社は旅客が支払った運賃を払い戻しません。
第6条5項 遵守:旅客は、出発国、到達国又は通過国の適用法令、規則、指令、要求、要請、及び、当社の約款、通知、指示に、旅客の自己責任において従わなければなりません。出入国手続書類の取得又は適用法令、規則、指令、要求、通知、要請、指示の遵守に関連して、口頭、書面又はその他の方法により旅客に対して行ったことについては、当社は一切責任を負いません。また、その結果として、旅客が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令、規則、指令、要求、通知、要請、指示に従わなかったことについても、当社は一切責任を負いません。
第6条6項 渡航文書:旅客は、出発国、到達国又は通過国の適用法令、規則、指令、要求、要請によって必要とされる出入国手続書類、健康に関する書類、その他の必要書類を自己責任において入手し、携帯し、関係当局に要請された場合は提示しなければなりません。当社は、当該適用法令、規則、指令、要求、要請に従わない旅客又は必要書類に不備のある旅客の運送を拒否する権利を有します。
第6条7項 入国不許可:政府機関又は出入国管理事務所当局による命令で、旅客の通過国又は到達国への入国が承認されず、当社がその旅客を出発地又はその他の地点へ送還する場合には、旅客は、適用運賃及び/又は罰金を支払わなければなりません。かかる状況において、当社は運賃を払い戻しません。
第6条8項 旅客の罰金、検査料等の支払い義務:旅客が出発国、到達国又は通過国の適用法令、規則、指令、要求、又はその他の渡航条件に従わなかったという理由で、必要とされる文書を作成するために当社が罰金を支払った若しくは費用を負担した場合、旅客は、要求に応じて、当社の最終的な負担額の全額を返済しなければなりません。当社は、旅客の航空券の未使用部分の価格、又は旅客の現金のうち当社が所有する部分から、かかる支払い額又は負担額を差し引く場合があります。
第6条9項 保安検査:旅客は、政府当局、空港職員、又は当社による保安検査又は検診を受けなければなりません。 |