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第3条 航空券/旅行案内書
第3条1項 契約の証拠:旅行案内書は、旅客と当社との間で交わされる運送契約の証拠となります。旅行案内書、本運送約款及び契約条件(適用される運賃表を含む)は共に、旅客と当社との間で交わされる運送契約を構成します。
第3条2項 譲渡性:本運送約款及び当社の契約条件の規定されている通り、運送契約は譲渡可能です。旅客が運送を受ける権利を譲渡したい場合、第5条3項及び運送人規則に規定されている条件の下、譲渡することができます。権利を譲渡する場合、運送を受ける権利、または、第10条に従って払い戻しを要求する権利を主張する人物に対し、当社が誠意をもって運送を提供するならば、運送を受ける権利を有していた人物もしくは搭乗予定であった航空便の運賃の返金に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第3条3項 有効性:旅行案内書は、名前を明記された旅客および旅行案内書に特定された航空便においてのみ有効とします。
第3条4項 身元確認:当社は、旅行案内書または電子航空券に名前を明記された旅客に対してのみ運送を提供します。旅客は、搭乗手続きの際に、適切な身分証明書の提示を求められるものとします。 |