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第2条 約款の適用
第2条1項 総則:本運送約款は、当社又は代理人が実施し、当社が運送及び輸送に対して法的責任を有する旅客及び手荷物の陸上輸送を含む、航空機、又は、それ以外の運送手段による運送に適用されます。
第2条2項 約款の優先:本運送約款で別段規定される場合を除き、本運送約款と、当社の契約条件又は当社が特定の主題に関して締結したあらゆる規定との間に矛盾が生じた場合、本運送約款が優先されます。
第2条3項 言語:本運送約款は英語で記載されるものとし、本運送約款が他言語に翻訳された場合でも、本運送約款は英語でのみ解釈されるものとします。
第2条4項 法律の最優先:本運送約款若しくはその一部と、本社の運送契約に適用される法令(例えば条約など)との間に矛盾が生じた場合、法律が優先されます。
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