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第12条:責任限度
第12条1項 ワルソー条約、モントリオール条約について:旅客の旅程が出発国以外の国に最終到達地又は寄航地を含む場合、1999年のワルソー条約若しくは1999年のモントリオール条約が適用されることがあります。1999年のワルソー条約若しくは1999年のモントリオール条約は、旅客の死亡又は負傷、及び、手荷物の紛失又は破損に対する運送人の責任を規定し、多くの場合、制限します。
第12条2項 手荷物に対する責任限度について:手荷物の紛失、遅延、又は破損に対する責任には、旅客が事前に高額申告し、従価料金を支払っている場合を除き、限度があります。国内旅行の責任限度及び国際旅行の責任限度は、各適用法令に基づき、異なります。
第12条3項 ワルソー条約の適用外:旅客の運送が、ワルソー条約の責任規則の適用外となる場合には、以下の規則が適用されます:
(a) 旅客の過失が原因である、又は、それに起因して損害が発生した場合、当社のかかる損害に対する賠償責任は軽減されるものとします。
(b) 受託手荷物若しくは持ち込み手荷物に損害が生じたとしても、かかる損害が当社の直接的な過失によって発生した場合、又は、かかる手荷物がその時点で当社の統制下又は管理下にあった場合を除き、当社は賠償責任を負わないものとします。
(c) 受託手荷物に損害が生じた場合、かかる損害を引き起こすことを意図して又は無謀に、及び、結果的に損害が生じるという認識を伴って、行為や怠慢が行われた場合を除き、当社の責任限度額は、1キログラムにつきMOP35とし、受諾手荷物の重量により制限されるものとします。持ち込み手荷物に損害が生じた場合、機内の持ち込み手荷物に対する責任は常に旅客が負うものとします。ただし、適用法令により、異なる責任限度が適用される場合は、かかる責任限度を適用するものとします。旅客の受託手荷物の重量に関する情報は、当社の出発管理システムから取得され、賠償責任を求められた無料受託手荷物許容量の超過分については、超過手荷物料金の支払いの領収書を必要とします。非常に高額な受託手荷物の場合、超過価額の取り扱いに従って、搭乗手続き時に書面により高額申告を行えば、当社の責任限度額はこの高額申告評価額を限度とします。
(d) 当社は、適用法令又は政府の規則や規定を当社が遵守したことに起因する損害、又は旅客がこれらを遵守しないことに起因する損害について賠償責任を負いません。
(e) 本運送約款に他の具体的な規定が記載されている場合を除き、当社は適用法令に従い、立証された損失と費用に対して回収可能な補償的損害賠償に関してのみ責任を負うものとします。
(f) 当社は、旅客の手荷物が原因で生じたいかなる損害にも責任を負いません。旅客は、当該旅客の手荷物によって、他の旅客又は当社の所有物を含む所有物に対して損害が生じた場合、賠償責任を負うものとします。
(g) 壊れやすい又は腐りやすい物品、現金、宝石、貴金属、コンピュータ、携帯電子機器、流通証券、有価証券等の貴重品、事業書類、パスポート等の身分証明書、不動産権利証書、商品見本を含むがこれに限定されない、受託手荷物及び持ち込み手荷物に入れることが許可されていない物品に対する損害に対して、当社は一切責任を負わないものとします。
(h) 当社は、旅客の体調又は体調の悪化に起因する、死亡を含む、病気、怪我、身体障害について責任を負いません。
(i) 本運送約款及び責任の除外又は制限を含め、運送契約は当社の指定代理人、従業員及び代表者に対して、当社と同様に適用されます。当社及び当社の指定代理人、従業員及び代表者から回収可能な金額の合計は、当社が支払う賠償額が発生した場合、当該金額を超過しないものとします。
(j) 当社が明示的に別段の定めをした場合を除き、本運送約款の契約条件は、ワルソー条約又は他のいかなる適用条約若しくは適用法令の下で、当社の責任の除外又は制限を放棄しないものとします。 |