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第11条:機内での行為
第11条1項:当社の合理的な判断により、旅客が機内で以下の行為を行ったとみなされた場合、当社は当該行為の継続を防ぐために、旅客の拘束を含む、必要と判断される措置を講じることがあります:航空機、他の旅客、若しくは機内の物品に危害を及ぼす行為を行う場合;乗務員の職務を妨害した場合;喫煙、飲酒、携帯電話の使用に関する指示を含むがこれに限定されない、乗務員の指示に従わない場合;乗務員に対して脅迫的、虐待的、侮辱的発言をした場合;他の旅客又は乗務員に対して、不快、不都合、破損、又は身体傷害を引き起こすような行為を行った場合。その結果、当社は、旅客を航空機より退去させ、いかなる時点であっても残りの運送を拒否し、さらに搭乗中に行われた犯罪行為に関して起訴することができます。
第11条2項:旅客の行為により、当社の公正な裁量において、旅客を退去させるために航空機を迂回し、予定外の地点に着陸する場合、旅客は、迂回の結果生じた、当社が負担したいかなる性質の費用でも全額を支払う義務を負うものとします。
第11条3項:保安上の理由により、当社は、機内で電子機器の使用を禁止又は制限することがあります。当該電子機器とは、以下を含むがこれに限定されないものとします:携帯電話、ノートパソコン、携帯レコーダー、携帯ラジオ、CDプレーヤー、コンピュータゲーム機、リモコンで作動する玩具及びトランシーバ等を含む通信機器。補聴器及び心臓ペースメーカーのご使用は可能です。 |